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建築基準法

附則抄

附 則(平成一二年五月一九日法律第七三号)抄〜附 則(平成一二年六月二日法律第一〇六号)抄
附 則 (平成一二年五月一九日法律第七三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(用途地域の指定のない区域に関する経過措置)
第七条 この法律の施行の際現に旧都市計画法の規定により指定されている都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域について、特定行政庁(建築基準法第二条第三十六号の特定行政庁をいう。以下同じ。)による第二条の規定による改正後の建築基準法(以下「新建築基準法」という。)第五十二条第一項第六号、第五十三条第一項第四号、第五十六条第一項第二号ニ及び別表第三(に)欄の五の項に掲げる数値の決定並びにその適用は、施行日から起算して三年以内にしなければならない。
この法律の施行の際現に旧都市計画法の規定により指定されている都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域内の建築物については、施行日から起算して三年を経過する日(その日以前に特定行政庁が前項に規定する数値の決定及びその適用をしたときは、当該適用の日の前日)までの間は、新建築基準法第三条第三項第二号(新建築基準法第五十二条第一項第六号、第五十三条第一項第四号、第五十六条第一項第二号ニ及び別表第三(に)欄の五の項に掲げる数値の決定又は変更に係る部分に限る。)、第五十二条第一項第六号、第五十三条第一項第四号、第五十六条第一項第二号及び別表第三(に)欄の五の項の規定は適用せず、第二条の規定による改正前の建築基準法(以下「旧建築基準法」という。)第三条第三項第二号(旧建築基準法第五十三条第一項の区域の指定又はその取消しに係る部分に限る。)、第五十二条第一項第六号、第五十三条第一項第四号、第五十六条第一項第二号及び別表第三(に)欄の五の項の規定は、なおその効力を有する。
この法律の施行の際現に旧建築基準法第五十六条の二第一項の規定により条例で指定されている区域のうち用途地域の指定のない区域について、地方公共団体による新建築基準法第五十六条の二第一項の規定に基づく新建築基準法別表第四(ろ)欄の四の項のイ又はロ及び同表(に)欄の(一)、(二)又は(三)の号の指定並びにその適用は、施行日から起算して三年以内にしなければならない。
この法律の施行の際現に旧建築基準法第五十六条の二第一項の規定により条例で指定されている区域のうち用途地域の指定のない区域内の建築物については、施行日から起算して三年を経過する日(その日以前に地方公共団体が前項に規定する指定及びその適用をしたときは、当該適用の日の前日)までの間は、新建築基準法第五十六条の二第一項(新建築基準法別表第四の四の項に係る部分に限る。)及び別表第四の四の項は適用せず、旧建築基準法第五十六条の二第一項(旧建築基準法別表第四の四の項に係る部分に限る。)及び別表第四の四の項の規定は、なおその効力を有する。


(建ぺい率の許可等に関する経過措置)
第八条 施行日前に旧建築基準法第五十三条第四項第三号の規定によりされた許可は、新建築基準法第五十三条第五項第三号の規定によりされた許可とみなす。
この法律の施行の際現に旧建築基準法第五十三条第四項第三号の規定によりされている許可の申請は、新建築基準法第五十三条第五項第三号の規定によりされた許可の申請とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第九条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則第七条第二項及び第四項に規定する用途地域の指定のない区域内の建築物について、施行日から起算して三年を経過する日(その日以前に特定行政庁が同条第一項に規定する数値の決定及びその適用をしたとき又は地方公共団体が同条第三項に規定する指定及びその適用をしたときは、それぞれの適用の日の前日)までの間にした行為に対する同日後における罰則の適用についても、同様とする。
附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一号)
(施行期日)
この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。
 附 則 (平成一二年六月二日法律第一〇六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
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