建築基準法
附則抄附 則(平成一四年四月五日法律第二二号)抄〜附 則(平成一五年六月二〇日法律第一〇一号)抄
附 則 (平成一四年四月五日法律第二二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一四年七月一二日法律第八五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中建築基準法第二十八条の次に一条を加える改正規定及び同法第九十九条第一項第五号の改正規定(「第二十八条第一項から第三項まで」の下に「、第二十八条の二」を加える部分に限る。)は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (建築基準法の一部改正に伴う経過措置) 第二条 この法律の施行前にこの法律による改正前の建築基準法(以下「旧建築基準法」という。)の規定によりされた許可、認定、申請等の処分又は手続は、それぞれこの法律による改正後の建築基準法(以下「新建築基準法」という。)の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。 2 この法律の施行の際現に旧建築基準法第五十二条第一項の規定に基づき指定されている区域内の建築物については、この法律の施行の日以後特定行政庁が新建築基準法第五十二条第二項第三号の規定に基づき前面道路の幅員のメートルの数値に乗ずべき数値を定めるまでの間は、当該数値が十分の四に定められたものとみなす。 3 旧建築基準法別表第四(い)欄の二の項又は三の項に掲げる地域でこの法律の施行の際現に旧建築基準法第五十六条の二第一項の規定により条例で指定されている区域については、この法律の施行の日以後地方公共団体が新建築基準法第五十六条の二第一項の規定に基づき条例で新建築基準法別表第四(は)欄の二の項又は三の項に掲げる平均地盤面からの高さを指定するまでの間は、当該平均地盤面からの高さが四メートルに指定されたものとみなす。 (罰則に関する経過措置) 第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一五年六月二〇日法律第一〇一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 |
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