建築基準法

建築基準法の第一章から建築基準法の最終章迄を網羅しています。
建築基準法 第一章
- 第一条 目的
- 第二条 用語の定義
- 第三条 適用の除外
- 第四条 建築主事
- 第五条 建築基準適合判定資格者検定
- 第五条の二 資格検定事務を行う者の指定
- 第五条の三 受検手数料
- 第五条の四 建築物の設計及び工事監理
- 第六条 建築物の建築等に関する申請及び確認
- 第六条の二 国土交通大臣等の指定を受けた者による確認
- 第六条の三 建築物の建築に関する確認の特例
- 第七条 建築物に関する完了検査
- 第七条の二 国土交通大臣等の指定を受けた者による完了検査
- 第七条の三 建築物に関する中間検査
- 第七条の四 国土交通大臣等の指定を受けた者による中間検査
- 第七条の五 建築物に関する検査の特例
- 第七条の六 検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限
- 第八条 維持保全
- 第九条 違反建築物に対する措置
- 第九条の二 建築監視員
- 第九条の三 違反建築物の設計者等に対する措置
- 第十条 保安上危険な建築物等に対する措置
- 第十一条 第三章の規定に適合しない建築物に対する措置
- 第十二条 報告、検査等
- 第十三条 身分証明書の携帯
- 第十四条 都道府県知事又は国土交通大臣の勧告、助言又は援助
- 第十五条 届出及び統計
- 第十六条 国土交通大臣又は都道府県知事への報告
- 第十七条 特定行政庁等に対する指示等
- 第十八条 国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物に対する確認、検査又は是正措置に関する手続の特例
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