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建築基準法

第一章

第一章 第五条の三
受検手数料
建築基準適合判定資格者検定を受けようとする者(市町村又は都道府県の吏員である者を除く。)は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の受検手数料を、国(指定資格検定機関が行う建築基準適合判定資格者検定を受けようとする者にあつては、指定資格検定機関)に納めなければならない。
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前項の規定により指定資格検定機関に納められた受検手数料は、当該指定資格検定機関の収入とする。
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