建築基準法
附則抄附 則(昭和四五年四月一四日法律第二〇号)抄〜附 則(昭和五〇年七月一六日法律第六七号)抄
附 則 (昭和四五年四月一四日法律第二〇号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和四五年六月一日法律第一〇九号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 (検討) 2 政府は、建築基準法の規定による工事の施工の停止命令等の履行を確保するための措置について検討を加えるものとする。 (罰則に関する経過措置) 19 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則第十六項に規定する都市計画区域内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分について、同項に規定する日までの間にした行為に対する同日後における罰則の適用についても、同様とする。 附 則 (昭和四五年一二月二五日法律第一三七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和四五年一二月二五日法律第一四一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和四七年六月二二日法律第八六号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和四九年六月一日法律第六七号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 (工業専用地域内の建築物の建築面積の敷地面積に対する割合に関する経過措置) 2 この法律の施行の際現に存する工業専用地域については、当該工業専用地域内の建築物の建築面積の敷地面積に対する割合は、十分の六と定められているものとみなす。 附 則 (昭和五〇年七月一日法律第四九号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三箇月を経過した日から施行する。 附 則 (昭和五〇年七月一一日法律第五九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 附 則 (昭和五〇年七月一六日法律第六六号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和五〇年七月一六日法律第六七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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