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建築基準法

附則抄

附 則(昭和五一年一一月一五日法律第八三号)抄〜附 則(昭和五九年八月一四日法律第七六号)抄
附 則 (昭和五一年一一月一五日法律第八三号) 抄
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を越えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(処分、手続等に関する経過措置。)
この法律の施行前に改正前の建築基準法の規定によりされた承認、許可、申請等の処分又は手続は、それぞれ改正後の建築基準法の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罸則の適用については、なお従前の例による。
(第二種住居専用地域内の建築物の建築面積の敷地面積に対する割合に関する軽過措置)
この法律の施行の際に存する第二種住居専用地域については、当該第二種住居専用地域内の建築物の建築面積の敷地面積に対する割合は、十分の六と定められているものとみなす。
附 則 (昭和五三年五月一日法律第三八号) 抄
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四条第二項の規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
附 則 (昭和五五年五月一日法律第三四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和五五年五月一日法律第三五号) 抄
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和五六年五月三〇日法律第五八号) 抄
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年五月一八日法律第四三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十年十月一日から施行する。ただし、第四十二条、第四十三条、第四十五条、第四十六条、第五十条(同条第一項第一号を除く。)、第五十三条(同条第一項第六号から第九号までに掲げる者に係る部分に限る。)、第六十二条第八号及び第六十三条の規定並びに附則第七条、附則第八条及び附則第十条第一項から第四項までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和五八年五月二〇日法律第四四号) 抄
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五九年五月二五日法律第四七号)
この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年八月一四日法律第七六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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