建築基準法
第五章第五章 第七十九条
建築審査会の組織
建築審査会は、委員五人又は七人をもつて、組織する。
2 委員は、法律、経済、建築、都市計画、公衆衛生又は行政に関しすぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、市町村長又は都道府県知事が任命する。 |
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