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建築基準法

第五章

第五章 第八十条
委員の任期
委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

委員は、再任されることができる。

委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。
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