建築基準法
第五章第五章 第八十条
委員の任期
委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。 3 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。 |
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委員の任期
委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
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