建築基準法
第四章の三第四章の三 第七十七条の六十一
死亡等の届出
建築基準適合判定資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者は、当該建築基準適合判定資格者が当該各号に該当するに至つた日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
一 死亡したとき。 相続人
二 第七十七条の五十九第二号に該当するに至つたとき。 成年後見人又は保佐人 三 第七十七条の五十九第三号、第五号又は第六号に該当するに至つたとき。 本人 |
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