建築基準法
第四章の二第四章の二 第七十七条の四十
第三節 指定認定機関等 / 業務区域の変更
指定認定機関は、業務区域を増加し、又は減少しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2 第七十七条の三十八第一号及び第二号の規定は、前項の許可について準用する。 3 国土交通大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。 |
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