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建築基準法

第四章の二

第四章の二 第七十七条の四十一
第三節 指定認定機関等 / 指定の更新
指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

第七十七条の三十六から第七十七条の三十八までの規定は、前項の指定の更新の場合について準用する。
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