建築 ホームページへ
お問合せ
サイトマップ
建築基準法

第四章の二

第四章の二 第七十七条の三十二
第二節 指定確認検査機関 / 照会及び指示
定確認検査機関は、確認検査の適正な実施のため必要な事項について、特定行政庁に照会することができる。この場合において、当該特定行政庁は、当該照会をした者に対して、照会に係る事項の通知その他必要な措置を講ずるものとする。

特定行政庁は、その指揮監督の下にある建築主事が第六条第一項の規定による確認をする権限を有する建築物について、指定確認検査機関に対し、その確認検査の適正な実施のため必要な措置をとるべきことを指示することができる。
建築 サイト内検索
建築基準法
サイトカテゴリ サイト登録
お知らせ


このページのTOPへHOME
HOME免責事項リンクについて広告掲載についてお問合せ会社概要サイトマップ利用規約
Copyright © 2007 建築 All Rights Reserved. by info@kentikulink.net ※当サイトはリンクフリーです※