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建築基準法

第四章の二

第四章の二 第七十七条の三十三
第二節 指定確認検査機関 / 指定確認検査機関に対する配慮
国土交通大臣及び地方公共団体は、指定確認検査機関に対して、確認検査の業務の適確な実施に必要な情報の提供その他の必要な配慮をするものとする
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