建築基準法
第四章の二第四章の二 第七十七条の三十一
第二節 指定確認検査機関 / 報告、検査等
国土交通大臣等は、確認検査の業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、その指定に係る指定確認検査機関に対し確認検査の業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定確認検査機関の事務所に立ち入り、確認検査の業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 第六十八条の二十一第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。 |
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