建築基準法
第四章の二第四章の二 第七十七条の二十三
第二節 指定確認検査機関 / 指定の更新
指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 第七十七条の十八から第七十七条の二十までの規定は、前項の指定の更新の場合について準用する。 |
建築 サイト内検索
建築基準法
サイトカテゴリ サイト登録
お知らせ
|
