建築基準法
第四章の二第四章の二 第七十七条の二十四
第二節 指定確認検査機関 / 確認検査員
指定確認検査機関は、確認検査を行うときは、国土交通省令で定める方法に従い、確認検査員に確認検査を実施させなければならない。
2 確認検査員は、第七十七条の五十八第一項の登録を受けた者のうちから、選任しなければならない。 3 指定確認検査機関は、確認検査員を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣等に届け出なければならない。 4 国土交通大臣等は、確認検査員の在任により指定確認検査機関が第七十七条の二十第四号に掲げる基準に適合しなくなつたときは、指定確認検査機関に対し、その確認検査員を解任すべきことを命ずることができる。 |
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