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建築基準法

第四章の二

第四章の二 第七十七条の二十二
第二節 指定確認検査機関 / 業務区域の変更
指定確認検査機関は、業務区域を増加しようとするときは、国土交通大臣等の認可を受けなければならない。

指定確認検査機関は、業務区域を減少したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣等に届け出なければならない。

第七十七条の二十第一号から第三号までの規定は、第一項の認可について準用する。

国土交通大臣等は、第一項の認可をしたとき又は第二項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
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