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建築基準法

第四章の二

第四章の二 第七十七条の二十一
第二節 指定確認検査機関 / 指定の公示等
国土交通大臣又は都道府県知事は、指定をしたときは、指定を受けた者(以下「指定確認検査機関」という。)の名称及び住所、指定の区分、業務区域並びに確認検査の業務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。

指定確認検査機関は、その名称若しくは住所又は確認検査の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その指定をした国土交通大臣又は都道府県知事(以下この節において「国土交通大臣等」という。)にその旨を届け出なければならない。

国土交通大臣等は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
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