建築 ホームページへ
お問合せ
サイトマップ
建築基準法

第四章の二

第四章の二 第七十七条の二十
第二節 指定確認検査機関 / 指定の基準
国土交通大臣又は都道府県知事は、指定の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。
 第七十七条の二十四第一項の確認検査員(職員である者に限る。)の数が、確認検査を行おうとする建築物の種類、規模及び数に応じて国土交通省令で定める数以上であること。
 前号に規定するほか、職員、確認検査の業務の実施の方法その他の事項についての確認検査の業務の実施に関する計画が、確認検査の業務の適確な実施のために適切なものであること。
 前号の確認検査の業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎を有するものであること。
 法人にあつては役員、法人の種類に応じて国土交通省令で定める構成員又は職員(第七十七条の二十四第一項の確認検査員を含む。以下この号において同じ。)の構成が、法人以外の者にあつてはその者及びその職員の構成が、確認検査の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
 確認検査の業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて確認検査の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
 前各号に定めるもののほか、確認検査の業務を行うにつき十分な適格性を有するものであること。
建築 サイト内検索
建築基準法
サイトカテゴリ サイト登録
お知らせ


このページのTOPへHOME
HOME免責事項リンクについて広告掲載についてお問合せ会社概要サイトマップ利用規約
Copyright © 2007 建築 All Rights Reserved. by info@kentikulink.net ※当サイトはリンクフリーです※