建築基準法
第四章の二第四章の二 第七十七条の十五
第一節 指定資格検定機関 / 指定の取消し等
国土交通大臣は、指定資格検定機関が第七十七条の三第一号、第二号又は第四号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
2 国土交通大臣は、指定資格検定機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて資格検定事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第七十七条の五第二項、第七十七条の七第一項から第三項まで、第七十七条の十、第七十七条の十一又は前条第一項の規定に違反したとき。
3二 第七十七条の九第一項の認可を受けた資格検定事務規程によらないで資格検定事務を行つたとき。 三 第七十七条の六第二項、第七十七条の七第四項、第七十七条の九第三項又は第七十七条の十二の規定による命令に違反したとき。 四 第七十七条の四各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。 五 その役員又は資格検定委員が、資格検定事務に関し著しく不適当な行為をしたとき。 六 不正な手段により指定を受けたとき。 国土交通大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により資格検定事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。 |
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