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建築基準法

第四章の二

第四章の二 第七十七条の十六
第一節 指定資格検定機関 / 国土交通大臣による資格検定の実
国土交通大臣は、指定資格検定機関が第七十七条の十四第一項の規定により資格検定事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により指定資格検定機関に対し資格検定事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定資格検定機関が天災その他の事由により資格検定事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、第五条の二第三項の規定にかかわらず、資格検定事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

国土交通大臣は、前項の規定により資格検定事務を行い、又は同項の規定により行つている資格検定事務を行わないこととしようとするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

国土交通大臣が、第一項の規定により資格検定事務を行うこととし、第七十七条の十四第一項の規定により資格検定事務の廃止を許可し、又は前条第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における資格検定事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
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