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建築基準法

第四章の二

第四章の二 第七十七条の十ニ
第一節 指定資格検定機関 / 監督命令
国土交通大臣は、資格検定事務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定資格検定機関に対し、資格検定事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
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