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建築基準法

第四章の二

第四章の二 第七十七条の十三
第一節 指定資格検定機関 / 報告、検査等
国土交通大臣は、資格検定事務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定資格検定機関に対し資格検定事務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定資格検定機関の事務所に立ち入り、資格検定事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

第六十八条の二十一第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
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