建築基準法
第四章の二第四章の二 第七十七条の十一
第一節 指定資格検定機関 / 帳簿の備付け等
指定資格検定機関は、国土交通省令で定めるところにより、資格検定事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
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指定資格検定機関は、国土交通省令で定めるところにより、資格検定事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
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