建築基準法
第四章の二第四章の二 第七十七条の八
第一節 指定資格検定機関 / 秘密保持義務等
指定資格検定機関の役員及び職員(資格検定委員を含む。第三項において同じ。)並びにこれらの職にあつた者は、資格検定事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 前項に定めるもののほか、資格検定委員は、資格検定の問題の作成及び採点に当たつて、厳正を保持し不正な行為のないようにしなければならない。 3 資格検定事務に従事する指定資格検定機関の役員及び職員は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 |
建築 サイト内検索
建築基準法
サイトカテゴリ サイト登録
お知らせ
|
