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建築基準法

第四章の二

第四章の二 第七十七条の九
第一節 指定資格検定機関 / 資格検定事務規程
指定資格検定機関は、資格検定事務の実施に関する規程(以下この節において「資格検定事務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

資格検定事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。

国土交通大臣は、第一項の認可をした資格検定事務規程が資格検定事務の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その資格検定事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
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