建築用語
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相対的欠格事由
木造建築士・一級建築士・二級建築士の免許に関し建築士法においては、禁固以上の刑に処せられたもの・この法律に違反をした、もしくは建築物に関し罪を犯し罰金刑に処せられた者に関しては免許を与えないことを規定している。
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木造建築士・一級建築士・二級建築士の免許に関し建築士法においては、禁固以上の刑に処せられたもの・この法律に違反をした、もしくは建築物に関し罪を犯し罰金刑に処せられた者に関しては免許を与えないことを規定している。
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