建築資格ガイド
木材加工用機械作業主任者資格概要 木材加工用機械(丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、面とり盤、ルーターを5台以上(自動送材車式帯のこ盤が含まれている場合は3台以上)有する事業所は、都道府県労働局長の指定するものが行う技能講習を終了した者のうちから作業主任者を選任し、その者に該当作業に従事する労働者の指揮その他の省令で定める事項を行わせなければならない。
受験資格木材加工用機械による作業に3年以上従事した経験を有する者
その他厚生労働大臣が定める者
受験費用10,000円前後
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