建築基準法
第七章第七章 第九十九条
罰則
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一第七十七条の八第一項の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者又は同条第二項の規定に違反して事前に資格検定の問題を漏らした者
二第七十七条の八第二項の規定に違反して、不正の採点をした者 三第七十七条の二十五第一項又は第七十七条の四十三第一項(第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者 四第七十七条の十五第二項、第七十七条の三十五第二項又は第七十七条の五十一第二項(第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による資格検定事務又は確認検査、認定等若しくは性能評価の業務の停止の命令に違反した者 五第七十七条の六十二第二項の規定による禁止に違反して、確認検査の業務を行つた者 |
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