建築基準法
第七章第七章 第百四条
罰則
第六十八条の十六若しくは第六十八条の十七第一項(第八十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)又は第七十七条の六十一の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三十万円以下の過料に処する。
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第六十八条の十六若しくは第六十八条の十七第一項(第八十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)又は第七十七条の六十一の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三十万円以下の過料に処する。
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