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建築基準法

第六章

第六章 第八十六条の三
一の敷地内にあるとみなされる建築物に対する高度利用地区又は都市再生特別地区内における制限の特例
第八十六条第一項から第四項まで(前条第八項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により一の敷地内にあるものとみなされる建築物は、第五十九条第一項又は第六十条の二第一項の規定を適用する場合においては、これを一の建築物とみなす。
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