建築基準法
第五章第五章 第八十一条
会長
建築審査会に会長を置く。会長は、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理し、建築審査会を代表する。 3 会長に事故があるときは、委員のうちからあらかじめ互選された者が、その職務を代理する。 |
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建築審査会に会長を置く。会長は、委員が互選する。
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