建築基準法
第四章の三第四章の三 第七十七条の五十九
欠格条項
次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の登録を受けることができない。
一 未成年者
二 成年被後見人又は被保佐人 三 禁錮以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定若しくは建築士法 の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者 四 第七十七条の六十二第二項の規定による登録の消除の処分を受け、その処分の日から起算して二年を経過しない者 五 建築士法第七条第三号 に該当する者 六 公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から起算して二年を経過しない者 |
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