建築基準法
第四章の二第四章の二 第七十七条の五十三
第三節 指定認定機関等 / 審査請求
この法律の規定による指定認定機関の行う処分又はその不作為については、国土交通大臣に対し、行政不服審査法 による審査請求をすることができる。
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