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建築基準法

第四章の二

第四章の二 第七十七条の四十八
第三節 指定認定機関等 / 監督命令
国土交通大臣は、認定等の業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定認定機関に対し、認定等の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
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