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建築基準法

第四章の二

第四章の二 第七十七条の四十四
第三節 指定認定機関等 / 認定等の義務
指定認定機関は、認定等を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、認定等を行わなければならない。
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