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建築基準法

第四章の二

第四章の二 第七十七条の三十七
第三節 指定認定機関等 / 欠格条項
次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
 未成年者、成年被後見人又は被保佐人
 破産者で復権を得ないもの
 禁錮以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
 第七十七条の五十一第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消され、又は第七十七条の五十五第一項若しくは第二項の規定により承認を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
 法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
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