建築基準法
第四章の二第四章の二 第七十七条の三十五
第二節 指定確認検査機関 / 指定の取消し等
国土交通大臣等は、その指定に係る指定確認検査機関が第七十七条の十九各号(第四号を除く。)の一に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
2 国土交通大臣等は、その指定に係る指定確認検査機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて確認検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第六条の二第三項(第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第七条の二第三項から第六項まで(第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第七条の四第二項、第三項若しくは第六項(第八十七条の二又は第八十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第七十七条の二十一第二項、第七十七条の二十二第一項若しくは第二項、第七十七条の二十四第一項から第三項まで、第七十七条の二十六、第七十七条の二十八、第七十七条の二十九又は前条第一項の規定に違反したとき
3二 第七十七条の二十七第一項の認可を受けた確認検査業務規程によらないで確認検査を行つたとき。 三 第七十七条の二十四第四項、第七十七条の二十七第三項又は第七十七条の三十の規定による命令に違反したとき。 四 第七十七条の二十各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。 五 確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその業務に従事する確認検査員若しくは法人にあつてはその役員が、確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。 六 不正な手段により指定を受けたとき。 国土交通大臣等は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により確認検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。 |
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