建築基準法
第四章の二第四章の二 第七十七条の二十六
第二節 指定確認検査機関 / 確認検査の義務
指定確認検査機関は、確認検査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、確認検査を行わなければならない。
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