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建築基準法

第四章の二

第四章の二 第七十七条の十八
第二節 指定確認検査機関 / 指定
第六条の二第一項(第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第七条の二第一項(第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による指定(以下この節において単に「指定」という。)は、第六条の二第一項の規定による確認又は第七条の二第一項及び第七条の四第一項(第八十七条の二又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の検査(以下この節、第七十七条の六十二第二項及び第七章において「確認検査」という。)の業務を行おうとする者の申請により行う。

前項の申請は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める区分に従い、確認検査の業務を行う区域(以下この節において「業務区域」という。)を定めてしなければならない。
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