建築基準法
第四章の二第四章の二 第七十七条の五
第一節 指定資格検定機関 / 指定の公示等
国土交通大臣は、第五条の二第一項の規定による指定をしたときは、指定資格検定機関の名称及び住所、資格検定事務を行う事務所の所在地並びに資格検定事務の開始の日を公示しなければならない。
2 指定資格検定機関は、その名称若しくは住所又は資格検定事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 3 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。 |
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