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建築基準法

第四章の二

第四章の二 第七十七条の三
第一節 指定資格検定機関 / 欠格条項
次の各号の一に該当する者は、第五条の二第一項の規定による指定を受けることができない。
 民法 (明治二十九年法律第八十九号)第三十四条 の規定により設立された法人以外の者
 建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
 第七十七条の十五第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
 その役員のうちに、イ又はロのいずれかに該当する者がある者
 第二号に該当する者
 第七十七条の六第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者
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