建築基準法
第三章の二第三章の二 第六十八条の二十五
指定認定機関等による認定等の実施
国土交通大臣は、第七十七条の三十六から第七十七条の三十九までの規定の定めるところにより指定する者に、型式適合認定又は第六十八条の十一第一項若しくは第六十八条の二十三第一項の規定による認証、第六十八条の十四第一項(第六十八条の二十三第二項において準用する場合を含む。)の認証の更新及び第六十八条の十一第三項(第六十八条の二十三第二項において準用する場合を含む。)の規定による公示(以下「認定等」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者が行う認定等を行わないものとする。 3 国土交通大臣は、第七十七条の五十四の規定の定めるところにより承認する者に、認定等(外国において事業を行う者の申請に基づき行うものに限る。)の全部又は一部を行わせることができる。 |
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