建築基準法
第三章の二第三章の二 第六十八条の二十一
報告、検査等
国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認証型式部材等製造者に対しその業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、認証型式部材等製造者の工場、営業所、事務所、倉庫その他の事業場に立ち入り、認証型式部材等の製造設備若しくは検査設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 |
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