建築基準法
第三章の二第三章の二 第六十八条の十六
変更の届出
認証型式部材等製造者は、第六十八条の十一第二項の国土交通省令で定める事項に変更(国土交通省令で定める軽微なものを除く。)があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
|
建築 サイト内検索
建築基準法
サイトカテゴリ サイト登録
お知らせ
|
