建築 ホームページへ
お問合せ
サイトマップ
建築基準法

第三章の二

第三章の二 第六十八条の十四
認証の更新
第六十八条の十一第一項の規定による認証は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

第六十八条の十一第二項及び前二条の規定は、前項の認証の更新の場合について準用する。
建築 サイト内検索
建築基準法
サイトカテゴリ サイト登録
お知らせ


このページのTOPへHOME
HOME免責事項リンクについて広告掲載についてお問合せ会社概要サイトマップ利用規約
Copyright © 2007 建築 All Rights Reserved. by info@kentikulink.net ※当サイトはリンクフリーです※