建築 ホームページへ
お問合せ
サイトマップ
建築基準法

第三章の二

第三章の二 第六十八条の十
型式適合認定
国土交通大臣は、申請により、建築材料又は主要構造部、建築設備その他の建築物の部分で、政令で定めるものの型式が、前三章の規定又はこれに基づく命令の規定(第六十八条の二十六第一項の構造方法等の認定の内容を含む。)のうち当該建築材料又は建築物の部分の構造上の基準その他の技術的基準に関する政令で定める一連の規定に適合するものであることの認定(以下「型式適合認定」という。)を行うことができる。

型式適合認定の申請の手続その他型式適合認定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
建築 サイト内検索
建築基準法
サイトカテゴリ サイト登録
お知らせ


このページのTOPへHOME
HOME免責事項リンクについて広告掲載についてお問合せ会社概要サイトマップ利用規約
Copyright © 2007 建築 All Rights Reserved. by info@kentikulink.net ※当サイトはリンクフリーです※