建築基準法
第三章第三章 第四十五条
第二節 建築物又はその敷地と道路又は壁面線との関係等 / 私道の変更又は廃止の制限
私道の変更又は廃止によつて、その道路に接する敷地が第四十三条第一項の規定又は同条第二項の規定に基く条例の規定に抵触することとなる場合においては、特定行政庁は、その私道の変更又は廃止を禁止し、又は制限することができる。
2 第九条第二項から第六項まで及び第十五項の規定は、前項の措置を命ずる場合に準用する。 |
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