建築基準法
第二章第二章 第三十五条の三
無窓の居室等の主要構造部
政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、その居室を区画する主要構造部を耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない。ただし、別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途に供するものについては、この限りでない。
|
建築 サイト内検索
建築基準法
サイトカテゴリ サイト登録
お知らせ
|
