建築基準法
第二章第二章 第二十八条の二
居室内における化学物質の発散に対する衛生上の措置
居室を有する建築物は、その居室内において政令で定める化学物質の発散による衛生上の支障がないよう、建築材料及び換気設備について政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない。
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